第8回定例研修 概要 (2012年12月13日実施/2013年1月配信開始)

研修テーマ: 『事業活動(経営)における意匠権の活用』
講 師 峯 唯夫 氏
(特許業務法人レガート知財事務所(代表社員)、知的財産コンサルタント、弁理士)
認定単位 3単位
研修のねらい  この研修の目的は、事業活動、企業経営における意匠権の活用方法を理解頂くことにあります。意匠「法」の研修ではありません。「意匠権」を企業資産として有効に活用するための、そして企業資産として活用できる「意匠権」を取得するための着眼点をお伝えしたいと思います。
 意匠出願は年間3万件程度しかなく、特許権、商標権の陰に隠れているのが現状です。その理由は多々あると思いますが、大きな理由の一つに「意匠保護の範囲は狭い、少し変えられれば権利が及ばない」という見解があります。
 しかし、権利の取り方を考えることにより、参入障壁を作ることも可能です。「意匠権も使えるんだ」という実感をもって研修を終えて頂けるような内容を予定しています。
研修内容

以下の項目を、「事業活動に役立つ意匠権」という視点から、判決例を交えつつお話しします。聞くだけではなく、受講者の皆様に考えて頂く時間も設ける予定です。

  1. 特許と意匠との相互補完による「創作」の保護
    日本の意匠法は「技術的形態」を保護しています。特許保護との相互補完という観点から、意匠保護の視点を提示したいと思います。税関での取り締まりにおける意匠の優位性にも言及します。
  2. 部分意匠
    部分意匠の対象となる「部分」とは何か。正しく理解して頂きます。
  3. 全体意匠と部分意匠
    全体意匠と部分意匠とは守備範囲が違います。特許的に考えると部分意匠の方が保護範囲が広そうですが違います。
  4. 画面(画像)デザイン
    法改正の動向を含めてお話しします。
  5. デザインによるブランド構築
    「BMW(自動車)」「アップル(電子機器)」どちらもデザインでブランドを構築していますが手法は全く異なります。共通点は「デザインを消費していない」ことです。立体商標の利用も含め持論もお話ししようと思います。
  6. その他
    著作権との関係や職務創作の扱い、外国(特に中国)での保護の留意点にも時間の許す限り言及する予定です。

プログラム

2012年12月13日(木) 【会場受講】
12:30~13:00 開場、受付
13:00~13:10 開講式、オリエンテーション(開講挨拶、事務連絡等)
13:10~16:20 講義 『事業活動(経営)における意匠権の活用』 
16:20~16:30 質疑応答
16:30~16:40 閉講、修了証交付

 

【講 師】

■ 峯 唯夫 (みね ただお) 氏 プロフィール詳細

  (特許業務法人レガート知財事務所(代表社員)、知的財産コンサルタント、弁理士)

(略歴)
1952年 東京で生まれる
1976年 早稲田大学法学部卒業
1979年 弁理士試験合格
1980年 弁理士登録(登録番号:8569)
1986年 峯特許事務所((現:特許業務法人レガート知財事務所)開設

・弁理士会関係
商標委員会委員、特許委員会委員、意匠委員会委員(90年委員長)、中央知的財産研究所研究員等を歴任。90年より新人研修講師(意匠担当)

・公職関係
(財)知的財産研究所タイプフェイス委員会委員、特許庁意匠課「意匠ラウンドテーブル」委員、(財)生活用品振興センターデザイン保全登録審査委員、産業構造審議会意匠小委員会委員等を歴任

・その他
日本商標協会会員、著作権法学会会員、中央大学法学部兼任講師

・著 述
「不正競争の法律相談」(青林書院、共著)
「産業財産権標準テキスト・意匠編」(企画・特許庁、共著)
「意匠法および周辺法の現代的課題」(発明協会、共著)
「意匠法コンメンタール」(レクシスネクシス・ジャパン、編・著)
「ゼミナール意匠法」(法学書院) など



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